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ご注意ください 保険証「有効期限」の意味
前回、保険の事をシリーズ化してお伝えしましたが、皆様読んでいただきましたか?
今朝のニュースで、保険証の有効期限が切れていても使えますのでご安心くださいというような表現があったかと思いますが、正確ではありません。言葉足らずです。
それは、期限が切れている古いカードを「間違って」持ってきてしまったが、「保険資格がある場合は保険診療を受ける事が出来る」というのが正しいです。つまり、保険資格があると確認できた場合に限り、使えると言う意味です。
①職場は変わっていない、勤めている職場で特に健康保険の変更などはない、②引っ越しなどはしておらず住所は変わっていない、③毎月の保険料は滞りなく支払っている場合 に使えるのであって、ただ単に手元にカードや紙があるだけで、使えるというのではありません。
実は仕事を変わったけど、前職へ保険証を返還していないという方は結構多いですが、任意継続の手続きをしない限り、カードが残っていても資格がないので、それは使えません。本当の意味で有効期限が切れている場合は、その保険証は使えないのです。
また、マイナンバーカードの電子証明書が切れていても3か月は使えますとニュースではおっしゃっていました。それは、厚労省が一方的に、医療機関にそうしてくださいと通達をしているからです。
マイナ保険証は、無理やり開始されたために、大変混乱を起こしています。
「資格確認証」と「資格情報のお知らせ」は全く異なるものであることを、ニュースでもっと周知して欲しいです。皆さんはこの2つの違いを言えますか?
